食品表示制度の改正を求めて

加工食品、遺伝子組み換え、クローン家畜由来食品の明確な表示を!

いま、消費者は「いつ、どこで、誰が、何を、どう作ったか」を確かめてから食品を選びたいと考えています。ところが、現在の食品表示はそれに十分応える制度にはなっていません。

2000年から生鮮食品には原産地表示が義務付けられ、遅れて加工食品への義務化も進みました。しかし、原産地表示が義務化されたのは、塩蔵きのこ類や塩蔵野菜など生鮮に近い限定された20品目のみで、その他の加工食品は対象外のままです。しかも原材料の重量で50%以上を占めるものだけでよく、49%以下のものは対象外になっています。また、調理冷凍食品、缶詰・瓶詰め、レトルトパウチ食品、加熱処理したものなども対象外です。

遺伝子組み換え食品については、2001年に表示制度がスタートしました。ところが、遺伝子組み換えDNA及びこれにより生成したタンパク質が除去、分解されているとの理由で、遺伝子組み換え大豆を原料にした醤油や大豆油、コーン油、ナタネ油など多くの食品が表示の対象外です。また、家畜の飼料も対象外なので、畜産物には表示されていません。さらに、表示しなければならない品目についても、重量で上位3位までの5%以上の原料以外は表示を免除されています。

クローン牛由来の食品について、米国は表示を義務化せずに流通を認めています。一方、EUは流通すら認めていません。現在、日本では受精卵クローン牛の肉や乳の流通は認可されており、その際の表示義務は無く任意となっています。また、表示する場合でも「Cビーフ」や「受精卵クローン牛」の名称にすることになっています。しかし、任意のため、表示する業者はまずいないと考えられます。仮に表示しても「Cビーフ」で受精卵クローン牛由来とわかる人はほとんどいないのが現状です。

安全な食品を買う・買わないを消費者自ら決めることができるように食品表示制度の抜本的な改正が必要です。今後、国や東京都に請願を提出するとともに八王子市においては、市議会の第4回定例会で国への意見書を議員提案していきます。

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